ためになるから読んどけよ!


はいこれ

携帯電話使用にチェックがついてますね…

なぜこの画像を私が持っているか…

 

そこは察し@q@

 

 

自転車指導警告書とはなんぞや。

 

ということで簡単に説明すると、

2015年6月1日より3年以内に2回以上、「14の危険行為」を行って検挙されるか、事故を起こした場合、講習を受けることが命じられるという、自転車運転者講習制度が導入されました。

 

というものです。

 

はい、わいリーチです。

 

 

ニュースでも聞きますし、大きな事故や裁判もちらほら。

 

まぁ自分の非ですし、事故を起こす前に警告受けてよかったと思わないとダメですね。

 

これから気を付けていきたいと思っています。

 

折角なのでいろいろ調べてみました。

自分がやりそうなやつ

 

右の下から2個目

「ヘッドホン等使用」

片耳ならいいのかとかいう人いるじゃないですか、

これですね、実はありっちゃーありというか…

 

規定ではこうなっています。

「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」

ちゃんと周りが聞こえる状態ならOKだそうです。極端に言うと両耳でも極小音量で回りが聞こえてたらおkなんだとか。

逆に言うと片耳でも聞こえてなかったらアウトかもしれません。

警察官に声かけられたら、無視せず、自分は聞こえてますよ!をアピールしたほうがいいっぽい。

でも、都道府県で違いがあるそうなので、まぁもうやめとこかなって思います。

 

右の下から3番目

「2人乗り」

まぁこれもアウトなんでやめときましょう

以下の条件を満たしていれば…

  • 運転者が16歳以上であること
  • 幼児用座席のある自転車であること
  • 幼児(6歳未満)1人を乗車させること

ツレが自分5歳っす!と押し切れば…無理だな

 

やめときましょう。

あ、これも都道府県で違うそう。

 

右の一番下

「傘さし」

 

これもやってます…やめときましょう…

あ、傘立て

これ付けてたらおkらしいです。

根拠は道路交通法で

「第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

 

片手はなんにせよあかんのですわ

ジュース飲んでてもたぶんいかんのやと思います。

これもまた、都道府県で違うそう。なので香川県のを調べようと思ったけど、

他県の方も読んでいただいてるそうなので、まぁ気になる人は調べてみてください。

 

 

 

飲酒がないな、って思ったけど、それは自転車指導警告書じゃなくて、

道路交通法違反だからか…

 

飲酒もやめとくか…歩こ…

 

そう、「警察に捕まるからではなく、自分が被害者・加害者にならないために」

という点が大切なんでね

 

 

 

あ、歩くか…

 

右の上から2つ目の

「並進」

左の一番下の

「その他」

が気になる…

 

まぁまた追々

 

 

みなさんも気を付けてください~

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